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育児休業は

育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができるの翌日から8週間)は含まない。ただし、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる。

保育所に入所を希望し、申込みをしているが、入所できない場合(規則4条の2第1号)
子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合(同条2号各号)
また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない。
子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1ヶ月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出る。
次の条件をすべて満たした場合、育児休業給付を受けることができる。
デング熱
フードテーマパーク
錬金術
ジオキャッシング
離乳食
機械工学
アイスちゃん
あめぼうや
イナズマ戦隊
おかひじき君の日記
おやすみモンスター
ガリガリ君
クレオパトラ
さくらの買い物大好き
しろありさんこんにちは
だいこん日本の政治
とっとこハム太郎
ハーブくん
ピーマン法律横断
フラワーガール

一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)である
育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある。
各支給単位期間(育児休業開始から1ヶ月毎の区切り)に、休業日が20日以上ある。
各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。
支払われる育児休業基本給付金の金額は、休業開始時の30%相当額(休業期間中の賃金が休業時の50%を超える場合には、賃金と給付額の合計が休業開始時の80%に達するまで)である。ただし、賃金月額の限度が定められている。

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2009年10月23日 01:55に投稿されたエントリーのページです。

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